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~宅建業法改正~不動産関係にも電子化の波が加速?

2022/07/11

不動産取引項目の多くがオンラインで実施できるようになりました

2022年5月18日に宅建業法改正が施行されました。これにより不動産取引項目の多くがオンラインで実施できるようになったため、今後の業界においても不動産電子契約化が加速することは間違いありません。

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また、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律についても2022年4月22日に閣議決定された法律です。重要事項説明書や契約書の交付、押印が不要になり、オンラインで契約を締結させることができ基本的に遠方の契約者ともオンライン会議ツールなどを使って契約を交わせるようになりました。

 

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電子化のメリット

不動産電子契約化は契約者とオーナーの双方に様々なメリットがあります。やはり印紙税や印刷代、郵送費も含めて書面の作成に必要なコストを削減できる点は大きいです。また、作業量が減れば業務も効率化、クラウドでファイルを管理できるというメリットもあります。今まで書類が大変だった事務処理を電子化すると、手間や経費が削減されます。

不動産業界の契約においても電子化のメリットがあります。2022年6月現在、すべての取引をオンラインで締結できることになっています。その中でも宅建業法の制約を受けないことから、早々と不動産電子契約化による取引が採用されていた、3つの取引をご紹介します。

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①駐車場契約

37条の書面交付が義務付けられていないことから、重要事項説明書などを交付する必要がありません。そのためかねてより駐車場の契約から決済までをオンラインで行っている会社は多いです。

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②賃貸借契約

これまで新規賃貸借契約に関しては重要事項説明書の交付が必要だったため、オンラインで契約できるのは賃貸借契約の更新のみでした。しかし制約がなくなった現在は電子文書の交付と電子署名が可能なため、新規の契約もオンラインで行えます。

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③不動産売買契約

2021年より重要事項説明書の電子交付の実験が行われていましたが、現時点では相手の承諾を得て電子版の書類を用いて契約できます。不動産は金額が大きな買い物ですから、まだ慎重になる契約者が多いと予想されるものの不動産電子契約化が波に乗ればオンラインによる売買契約が当然になる時代がやってくるでしょう。

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主な電子契約の流れ

ここからは主な電子契約の流れを確認しましょう。

場合にもよりますが、3ステップで簡単に契約を締結することができます。

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▼『フィット賃貸経営通信』7月号より
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2022/07/11

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