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賢く利用したい!「すまい給付金」と「住宅ローン減税」についておさらいしよう

2017/05/01

「すまい給付金」は、マイホームを取得すると最大で30万円が給付される制度

こんにちは。株式会社フィット「投資の窓口」編集部です。

 

2014年 4月 1日の、消費税増税(5%→8%)に伴って始まった「すまい給付金」。

 

住宅を購入する際に、消費税の引き上げによる負担を軽減するためにつくられた国土交通省の制度です。

 

国土交通省の「すまい給付金」のウェブサイトには、下記のように書かれています。

 

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。

(国土交通省 「すまい給付金」)

 

消費税が8%の現在は、マイホームを購入すると、現金が最大30万円給付されることになります。

 

すまい給付金の実施期間は、増税の先送りに伴って平成33年(2021年)12月までと延長されました。(2017年 4月現在)

 

もともとが消費税増税に伴って始まった制度だけに、消費税率の引上げ時期を変更する関係法律が変更された場合には、すまい給付金の実施期間も併せて変更されてるのですね。

 

マイホームを購入する予定のある人は、「すまい給付金 」のウェブサイトで最新情報をチェックするようにしておきたいですね。

「すまい給付金」をもらうには?

すまい給付金をもらうには、購入した住宅に居住していることが条件のひとつになっています。

 

そのため、すまい給付金を申請できるのは入居後と決まっています。

 

申請期間は、住宅取得から1年(当面の間1年3ヶ月)以内となっていますので、うっかりと手続きを忘れたりしないようにしたいですね。

 

申請方法は、申請書類を作成し、郵送または申請窓口へ持参します。

 

すまい給付金の申請窓口は、国土交通省のすまい給付金サイトで検索することができ、申請書類をダウンロードすることもできます。

 

前述のとおり、収入の上限が決まっているなど、適用には条件がありますが、新築住宅だけでなく、中古住宅の購入にも適用されるのはありがたいですね。

 

新築住宅の場合の適用要件は、一般的な新築戸建住宅であればほとんどがクリアできる内容になっています。

「すまい給付金」と併せて利用できる「住宅ローン減税」

もうひとつ、すまい給付金と併せて利用できる「住宅ローン減税」の制度があります。

 

年末の住宅ローン残高の1%を所得税から控除するというもので、所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

 

10年間継続して控除を受けることができるため、大きな減税効果となりますね。

 

要件はありますが、こちらは年収が3000万円以下であれば利用できます。

 

また、省エネ改修工事など、増築(リフォーム)も対象になることは覚えておきたいですね。

 

こちらも、2014年 4月 1日の消費税の引き上げに伴って、控除額が大きく引き上げられました。

 

「住宅ローン減税」の申請の方法は、入居した翌年の確定申告をする際、税務署に必要書類を提出します。

 

給与所得者の場合は、2年目からは年末調整でローンの残高証明書を提出して控除を受けることができます。

 

すまい給付金と、住宅ローン減税制度。賢く利用してマイホーム計画に役立てたいですね。

 

 

文/株式会社フィット「投資の窓口」編集部

2017/05/01

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