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相続した実家を、空き家から「収益を生む資産」に変える方法

2017/02/17

空き家問題のきっかけは、相続

こんにちは、株式会社フィット「投資の窓口」編集部です。

 

一昨年、平成27年(2015年)に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されて、空き家問題について耳にすることも増えています。

 

国土交通省「平成26年空家実態調査」によると、空き家となっている住宅を所得した経緯について、過半数を超える52.3%の人が「相続した」と回答しています。

 

実家の相続がきっかけとなって、空き家問題に発展しているケースがとても多いのです。

相続した実家が空き家になってしまう理由

相続した実家の建物が古い場合には、売却しようとしても更地よりも売れにくいという現実があります。

 

では壊せばよいかと言うと、壊すのにも費用がかかります。解体にかかる費用の相場は100万から200万程度だと言われていますが、それだけの費用をかけても必ず土地が売れる保証はありません。

 

さらに、建物があるだけで固定資産税が優遇されるため、これまでは、空き家のまま放置しておくほうが、家を壊して更地にするよりも税制上は有利でした。

 

 

子どもの頃からの両親との思い出が残る実家を、そのまま残しておきたいという思いがある場合もあるでしょう。

 

また、昔は兄弟姉妹が多かったため、権利を持つ全員の同意が得られなかったり、中には亡くなった人がいる場合もあって、権利関係が入り組んで整理するのが難しく、売ろうにも売れないケースもあります。地上権や貸借権だけを相続した場合などは、より一層複雑になり厄介です。

 

そんなこんなで仕方なく放置してしまった…というのが、相続した実家が空き家になってしまう理由の主なものだと言えます。

今後は空き家を放置することはできなくなる

こうして仕方なく放置された空き家が増え過ぎて社会問題化したために、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

 

社会問題となった理由には、老朽化した空き家をそのままにしておくと、火災や事故に発展する可能性があって危険であることや、景観や衛生面などで周囲に悪影響を及ぼすため等があります。

 

この法律によって、行政は、適切に管理されていな空き家を「特定空き家」に指定して、勧告・命令を行い、改善されない場合は、行政代執行を行えるようになりました。

 

「特定空き家」に指定され、勧告を受けながら改善しない場合には、固定資産税の優遇措置が適用されなくなるため、固定資産税は、従来の払っていた金額の6倍にも跳ね上がることになります。

 

こうなると「仕方がないから空き家のまま放置しておこう」というわけにはいかなくなりますね。

相続した実家を、空き家から「収益を生む資産」に変える方法がある

では、実際に実家の建っている土地を相続したとしましょう。建物が古く、そのままだと特定空き家に指定される可能性もある場合には、どうすればよいでしょうか?

 

少し前には、古い家を壊して賃貸用のアパートに建て替えるケースもよく見かけましたが、賃貸アパートは供給過剰で、空室率はどんどん上がっています。

 

そんな中でも供給が足りていないのが、新築の戸建賃貸です。

 

投資の窓口」で扱っている、「戸建賃貸住宅 FIT CELL(フィットセル)」は、太陽光発電が標準装備されており、家の借り手がつかない場合にも売電収入でリスクを軽減できる賃貸住宅です。

 

こういった、比較的リスクの低い投資用の住宅を建てることは、ひとつの方法でしょう。

 

戸建賃貸であれば、ゆくゆくは親が残した土地に自分が住むことも可能ですね。

 

親の残した土地に対する「人の思い」にも慮りながら、土地を有効活用する。この考え方は、今後の空き家問題を解決する鍵になるかもしれません。

 

 

文/株式会社フィット「投資の窓口」編集部

2017/02/17

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