入居者の迷惑行為にどう対応すべき?よくある迷惑行為から具体的な措置の流れをご紹介
2023/05/22
- よくある入居者の迷惑行為
賃貸経営をされているオーナー様にとって、物件で入居者による迷惑行為が発生することがあります。その内容や対応について見ていきましょう。
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騒音
足音や奇声、けんかや怒鳴り声の他、楽器の演奏やカラオケなどが原因で騒音トラブルに発展することがあります。特に築年数が古い木造住宅や壁の薄い造りの建物は防音性が低いため、他の部屋や近隣からの苦情が出やすい傾向です。
通行妨害
廊下などの共用部分に私物や粗大ゴミなどの障害物を放置するケースがみられます。その他、自転車や自動車を決められた場所以外の共用部に駐輪することも通行妨害にあたります。
いやがらせ
暴言、暴行などがあげられます。対面で行われるいやがらせ以外にも、電話やSNS、インターネット上の書き込みなどのケースがあります。
- 迷惑行為には法的措置を取れる?
では、このような迷惑行為を行う人に対して、法的措置を取ることはできるのでしょうか。まず、賃借人には契約内容に沿って賃貸物件を使わなければならないという用法遵守義務があります。迷惑行為がみられる入居者に対して、やめるように忠告したのにもかかわらず変化がない場合は、用法遵守義務違反として、賃貸借契約を解除できる可能性があります。
さらに、迷惑行為が原因で他の入居者が退去した場合には、賃料収入減収分を損害賠償請求するといったケースもあります。ただし、裁判になった場合には実際にどのような迷惑行為が行われているかによって判決が変わります。
- 退去勧告を出すまでの3つのステップ
入居者に迷惑行為がみられる場合、すぐに退去してもらいたいと考えるオーナーさんも多いでしょう。しかし、実際に退去してもらうにはいくつかのステップを踏まなければなりません。ここでは退去勧告を出すまでの3つのステップをご紹介します。
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ステップ① 注意喚起する
まずは該当の入居者に対して、注意喚起する必要があります。とはいえ、いきなり対面で注意すると、よけいな角が立ってトラブルを大きくしてしまうでしょう。初期段階では廊下や玄関ロビーなどの共用部分に該当行為に対する注意喚起の張り紙をします。
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ステップ② 入居者全員を訪問する
次のステップでは訪問で注意喚起を行います。ステップ①同様、角を立てないために、該当の入居者だけを対象とするのではなく、全員を対象とすることが大切です。直接対話することで、自覚のない迷惑行為当事者に「自分の行動が迷惑行為である」という意識を持ってもらうと同時に、他の入居者にも迷惑行為に対してしっかり対応しているというアピールができます。
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ステップ③ 本人に文書で通知する
最終ステップでは、本人に文書で通知します。契約書に記載されている禁止条項を根拠に契約解除の可能性もあるといったことを伝えます。まずは通常の文書で伝え、それでも改善しなければ「解決しない場合は契約解除する」旨の内容証明を送り、段階的に対処します。いずれにしても問題が大きくなる前に早めに対応しておくことが重要です。
▼『フィット賃貸経営通信』5月号より
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2023/05/22