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賃貸経営オーナー様が覚えておくべき!「生前贈与」について

2022/03/21

「相続」と「生前贈与」

不動産の生前贈与とは、不動産所有者が「生きているうちに別の方へ不動産を受け渡すこと」。
主に節税対策のために生前贈与を選択されるケースが存在します。対して、不動産相続は不動産所有者が「亡くなった際、特定の個人に不動産が引き渡される」ことです。財産金額の大きさによっては相続税を選択した方が、金額的にお得になることもあるため、いざという時には贈与税と相続税の両方を計算することが大切です。

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生前贈与のメリット

生前贈与には一般相続にはないメリットが幾つか存在します。代表的なメリットを確認していきましょう。

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■節税効果
贈与税は1年間に受け取る財産が110万円以下ならば贈与税が発生しません。また、2,500万円までの財産であれば贈与税が発生せず、相続時精算課税を選択することもでき、相続税よりも節税できる可能性が高いケースが多いです。

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■取得者の選択
贈与する際は相続のように、法律で定められた財産分与の割合を気にする必要はありません。本当に贈与したい人に不動産を引き渡すことが可能です。

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■受贈者の収入に変更可能
賃貸不動産などを生前贈与した場合、不動産取得税や登録免許税は発生しますが、受贈者は賃貸収入を自分の収入にすることが設定上可能なのです。また贈与をする場合、贈与者が希望する個人に不動産を引き渡せるため、トラブルになるのを避けられるケースが多いのも特徴です。

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贈与税と相続税の税率について

税率の計算についても知っておきましょう。
まず基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で決定されます。

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例えば正味遺産額が1億円だった場合、妻と子供2人に法廷相続することが決まった場合の計算は以下になります。
1億円-(3000万円+600万円×3人)=5,200万円
そして一般的な贈与と相続の税率と控除については以下の計算になります。

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■贈与の税率計算

■相続の税率計算

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国税庁(パンフレット「暮らしの税情報」)
▼令和3年度版
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm

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当然ながら、持分登記費用や贈与税申告書作成費用などの経費、登記費用や証明書代金など、司法書士や仲介者に支払う金額も考えておきましょう。

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▼『フィット賃貸経営通信』3月号より
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2022/03/21

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