贈与税について
2020/12/07
- 贈与の種類
年末が近づくとオーナー様から相談として多いのが、贈与税についてです。相談事例も交えて贈与税の制度について、ご紹介します。
【贈与について】
贈与は、贈与者が財産を受贈者に無償で与えることをいい、民法上では当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる契約であるとされています。(民法第549条)
【税法上の贈与について】
税法上の贈与は、無償で与えることのほかに、贈与金額が時価より著しく安いような場合のその差額や、親が子の借金を立て替えてしまった場合の金額なども贈与税の対象とされ、その解釈は広くとらえられています。そのため、日常の金銭のやりとりで思わぬ贈与税が発生することもよくあり、税務署から指摘を受けることも多いです。
【暦年贈与について】
贈与税は、1人が1月1日から12月31日までの間にもらった財産などの金額を対象として、基礎控除額110万円を差し引いて残額がある場合は、申告と納税が必要となります。
これはよく話題に出る暦年贈与と呼ばれるもので、国税では暦年課税と言われています。
もらう側(受贈者)が1年間の贈与で110万円まで非課税となりますが、渡す側(贈与者)一人当たり110万円ではありませんのでご注意ください。
- 相談事例~贈与したい場合に気を付けること~
Q:オーナー様から、「孫に金銭を贈与したい場合は、どのようなことに注意すればよいのでしょうか?」と相談がありました。
A:まずは、どういう目的で贈与したいのかを聞いてみることが大切ですね。孫が自宅を建てるというので資金援助をしたいのか、または学費などを出してあげたいのかなど、それによって、暦年贈与以外の特例も使えることがあるので注意です。暦年贈与の注意点は、贈与契約書を書面で残すこと、送金は振込などで記録を残すことがあり、定期預金などを作成し、祖父母が管理することは贈与とは認定されないことがあるためおすすめしません。
贈与も手続きを間違うと相続税でしっぺ返しが来ますので慎重に進めましょう。
▼『フィット賃貸経営通信』11月号より
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2020/12/07