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資産関連の税務情報 ~建物を⼦の資⾦でリフォームするケース~

2021/05/10

建物の名義と資⾦の出どころ

今回も贈与税についてよくある怖い事例の第2弾、「建物を⼦の資⾦でリフォームする」ケースを解説いたします。

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親御さんがお⼦さんと同居されている場合に、⼆世帯住宅に建て替えたい、⼤規模な増築やリフォームをされたい、といったご相談を受けることがあると思います。その際、ローン資⾦などを含めた資⾦の拠出については悩まされることが多く、FP関連の知識も必要となることもあります。特に、お⼦さんの相続税対策なども踏まえると、さらにアドバイスは難しくなり、お⽗様の⼟地にお⼦さんが家を建てるケースや資⾦贈与を⾏うようなケースは、ご家族の将来設計も⾒越した提案が求められてきます。そのことから、資⾦の出どころや相続税の⼩規模宅地評価減特例も考慮しておきたいところです。

親の建物を⼦の資⾦でリフォームするのは危ない!?

先祖代々のご実家に親⼦で同居しているような場合に、リフォーム代をお⼦さんが負担したいといったご相談があります。この場合は、⼯夫して実⾏しないと、お⼦さんから建物所有者の親にリフォーム資⾦の贈与がなされたとみなされることとなります。このことは割と知られておらず、気の利いたリフォーム会社さんは教えてくれたりしますが、知らないままの⽅も多いです。増築を含んだ⼤規模なものになると、多額の⽀出となりますから、贈与税も⾼くなりますので注意が必要なところです。

贈与税の課税を回避するためには

「内輪のリフォームだから税務署にバレないのではないですか?」といったご質問も受けますが、税務訴訟で負けている裁判例もあり、登記などの⼿続きを⾏うものは、謄本がアップデートされることになるので、きちんと対応しておいた⽅が良いでしょう。贈与税を避けるために、正当な⽅法が2つ上げられるので下記に御紹介いたします。

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①事前に建物を贈与などで名義を変更しておく⽅法
②リフォームした⾦額を考慮して、建物名義を共有持分にする⽅法

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こちらの⽅法で対処されていれば、贈与税課税を問われることはありませんので、事前にしっかりと準備しておきたいところです。今回も怖い贈与税のお話でした。ご参考になりましたら幸いです。

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2021/05/10

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