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贈与税の税制優遇制度について~親から金銭の借入をする場合~

2021/04/12

親と子の金銭の借入についての事例

今回は、贈与税についてのよくある怖い事例を解説いたします。

【親と金銭の借入をする場合】

お子さんが自分の家を持ちたいときなどにまとまった資金がないと、ご両親などから借り入れするケースがあります。借入のご相談の際に、よく聞かれることとして、「返さなくても大丈夫ですよね?」、「利息とかつけなくてもバレませんよね」といったご意見を頂くことがあります。

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親子間で現金でやりとりがあったり、小さい金額の通帳でのやりとりならば、税務署から指摘は受けないだろうと、思っておられるかもしれません。確かに、借入当初はそうかもしれませんが、相続が発生したり、住宅取得の翌年に送られることの多い税務署からのお尋ね文書が届いたりしますとそうはいきません。その時になって、「一時的に借りていました」「返すつもりでした」というのはなかなか取り合ってくれないので、きちんとした手続きを踏んでおくことが大切です。

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【親から借入する場合の手続き】

きちんとした手続きを踏むには次の5つのステップを踏むこととなります。

1.金銭消費貸借契約書の作成と締結

2.金利の設定と返済予定表の作成

3.銀行口座振込などでの返済履歴

4.貸主の親御さんの雑所得の申告

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【手続きについての解説】

金銭消費貸借契約書は、借用書などという名目でも結構ですが、内容の形式を網羅しており、印紙も貼った状態にしなくてはなりません。

また、 「金利の設定は何%がいいのですか?」と聞かれますが、国税庁発表の推奨利率では1.6%(令和2年現在)とされているため、これ以上であれば問題はないでしょう。仮に利息を免除して実質0%とする場合は、1.6%の金利額を贈与されたとして扱われます。

返済は、なるべく毎月口座へ振り込みましょう。手持ちキャッシュがあるときに変則的な返済額ですと契約はなかったとされてしまいます。

最後に、注意すべきは、貸主の金利収入(雑所得)の申告の漏れです。ここまで対応して、借入の手続きを踏んだこととなります。

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親からお金を借りるのは、お願いするのも一苦労ですが、その後も一筋縄にはいかないのですね。ご参考になれば幸いです。

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2021/04/12

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