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確定申告前に確認しておきたい、5棟10室基準とは

2021/03/15

賃貸経営をするうえで知っておきたい基礎対策

2021年を迎え、確定申告の時期になりましたね。賃貸経営では、いかにご⾃⾝の物件の収⼊を⾼めたり⽀出を抑えるか、というのもとても⼤事なポイントですが、同時にいかに経営上の⼯夫で節税をはかり、⼿残りを増やすか、ということも⼤事なポイントになってきます。
今回は、賃貸経営をするうえで知っておきたい基礎対策として、『5棟10室基準』に触れたいと思います。

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確定申告を有利に進めよう!事業的規模と業務的規模

不動産を所有されているオーナー様、皆様に必ず必要になる確定申告。そもそも所得税は所得額に応じて5%〜45%の税率がかかる累進課税制度に代表されるように、稼ぎが増えるほど税⾦が多くなるようにできています。
ですが、不動産所得に関しては、実は不動産を多く所有されている⽅が税制上有利になっています。『事業的規模』と『業務的規模』という区分をご存知でしょうか?

下記の基準を満たしている場合、『事業的規模』とみなされることになります。⼟地の場合は、駐⾞場の貸付件数が50件以上だと事業的規模に該当するといった形です。

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事業的規模【5棟10室基準】の判定基準
・建物:貸間、賃貸住宅については、貸与できる独⽴した室数がおおむね10住⼾以上。
 独⽴家屋については、おおむね5棟以上であること
・⼟地:⼟地の貸付件数が5で貸室1相当

 

事業的規模と業務的規模の違い

 

事業的規模と業務的規模の税制⾯での違いをまとめてみました。⼤きなところでは、事業的規模になると⻘⾊事業専従者や⽩⾊事業専従者という、⾃分の家族に給与を⽀払うことができるようになり、世帯での⼿取りを増やすことができます。賃貸経営、家族の将来設計の⽅法の⼀つとして、ぜひ参考にしていただければと思います。

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▼『フィット賃貸経営通信』2月号より
毎月フィットの賃貸オーナーの皆様には『フィット賃貸通信』をお送りしております。
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2021/03/15

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