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贈与税の課税制度や特例について

2021/01/04

贈与税の課税制度について

贈与税では、大きく分けると課税方法が2つあり、前回ご紹介しました「暦年課税」と「相続時精算課税」に分けられます。暦年課税制度は、基礎控除額の110万円を超えなければ申告と納税の必要はありませんが、相続時精算課税を選択する場合は必ず財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に贈与税の申告をする必要があります。

相続時精算課税制度について

この制度は、選択制になっており、原則として60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫に対しての贈与について、その選択した贈与者から贈与された財産額が2,500万円の特別控除額を超えた場合に贈与税が課税される仕組みです。なお、この制度は、暦年課税制度との併用はできず、特別控除額は残額がある場合は翌年に繰り越すことができます。ただし、残額を減らす財産の贈与があった場合は、必ず期限内に確定申告書の提出が求められます。

メリット・デメリットについて

メリットは、財産の種類や贈与回数など制限がないため2,500万円まで生前に移すことができます。デメリットは、上記の通り暦年課税に変更できないことであり、また贈与者に相続が起きた場合に他の相続人に贈与の事実を知られる可能性が高いためトラブルになることがあります。そして、この制度においては贈与された財産額は相続税の計算上、贈与時の金額で加算されますので相続税の発生の有無を検討し活用しませんとデメリットにもなることがあります。

相談事例~贈与したい場合に気を付けること~

Q:オーナー様から、「まとまった金額を贈与したいが何かいい制度が知りたい」と相談がありました。

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A:将来的に相続税の発生がなく、相続人間にバランスよく贈与したり、トラブルが起きないことが想定されるならば、相続時精算課税制度の活用が良いかと思います。ただし、贈与契約書の準備や贈与した年の翌年315日までに制度を選択する旨の届出書と申告書の提出が必要ですのでご注意くださいとアドバイスしています。相続が起きた後にこの届出と申告を行っていないというケースも見たことがあります。大変な追徴課税がでますのでしっかり対応したいところですね。

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2021/01/04

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