サブリース規制「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の施行
2020/11/23
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
賃貸住宅の生活の基盤としての重要性が一層増大し、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行されます。(告示公布:令和2年6月15日、施行日:令和2年12月15日)
- 新制度の概要
本法律では、サブリース業者に対し、「誇大広告等の禁止」、「不当な勧誘等の禁止」、「サブリース契約の締結前における重要事項説明及び書面交付、締結時の書面交付」等を義務づけし、違反者は業務停止等の監督処分、罰則の対象とすることで、サブリース業者とオーナーとの間のサブリース契約の適正化を図っていくこととしています。
- トラブル事例①:無理な契約締結
サブリース物件の収入や費用、契約内容の変更条件などの説明が十分にないまま、契約を求められた。 - トラブル事例②:賃料減額、条件変更
サブリース契約の途中で大幅な賃料減額等の予期せぬ条件変更を求められた。 - トラブル事例③:予期せぬ中途解約
合理的な理由なく一方的にサブリース契約を中途解約されたり、その旨を示唆されたりした。
参考:国土交通省「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査(家主)より
- トラブル事例①:無理な契約締結
- 賃貸住宅管理業法の施行に向けた説明会(サブリース規制関係)
サブリース業者、オーナーの皆様へ向け、法制度の内容やサブリース業者に課される義務や違反となる行為等について、トラブルを未然に防止する観点から、本法制定の趣旨を十分にオーナー様にご理解いただくため、周知・徹底を図るための説明会を国土交通省が開催します。
この説明会は、オンラインのテレビ会議システムを使用して開催されます。ご興味のあるオーナー様はぜひご参加ください。
本件に関する詳細は、国土交通省公式ホームページよりご確認いただきますようお願い致します。
<以下、国土交通省公式情報より引用>
開催日:11月19日(木)、11月26日(木)、12月3日(木)、12月10日(木)
※各回の定員(約500人)になり次第、予約を締め切らせていただきます。
※「zoom」を使用する予定です。
※接続に係る通信料等については、参加者にご負担いただくことになります。あらかじめ御了承ください。
▼説明会に関する情報は下記URLからご確認ください。
▼『フィット賃貸経営通信』11月号より
毎月フィットの賃貸オーナーの皆様には『フィット賃貸通信』をお送りしております。
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2020/11/23