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【相続相談】なぜアパートを所有することが、相続対策になるのですか?

2018/09/04

アパート所有による相続税の節税対策事例

Q.なぜアパートを所有することが、相続対策になるのですか?

 

A.アパートについては、アパート(貸家)とアパート用地(貸家建付)

   特有の評価方法が適用され、評価が下がる為です。

 

実際のケースを見てみましょう。下記はあるアパートの評価の例です。Aさんは、建物の積算価格8,000万円、土地の積算価格8,000万円のアパートを所有しています。単純に積算価格を足すと1億6,000万円となりますが、相続時の評価額は建物と土地の合計1億6,000万円となるわけではありません。下記のように積算価格から、建物であれば固定資産税評価額による減額、借家権割合による減額、という形で相続時の評価額は下がります。土地についても同様で、そもそも国が定める路線価は一般的な取引価格より低く、さらに貸家建付地という評価減が活用され、評価が低くなります。

結果、本来積算価格が1億6,000万円の積算価格のAさんの相続財産は、相続時の評価としては、建物3,360万円、土地5,248万円、合計8,608万円となり、7,392万円の評価減となります。評価が下がることで、支払うべき相続税も少なくなりますので、相続税の節税対策に有効な方法と言えます。

2018/09/04

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