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投資で大切なことは、最後の出口戦略まで考えること

2016/04/01

誰にでも必ず訪れるけれど、いつ訪れるかまでは分からない事とは?

こんにちは。株式会社フィット「投資の窓口」編集部です。

 

誰にでも必ず訪れるけれど、いつ訪れるかまでは分からない事って何だと思いますか?

 

それは「最期の時」です。

 

投資をする上で、あなたはご自身の最期のことまで考えて戦略を練っているでしょうか?

 

・・・生前に自分の死後のことまで考える人の方が少ないかもしれません。

 

今回は、相続について考える上で、避けては通ることのできない「遺言」について考えてみたいと思います。

遺言書の作成は、専門家に相談するのが確実

遺言書は、被相続人(相続財産を遺して亡くなった人)が、死亡する前に自分の財産処分の方法などを記すものです。

 

その遺言書の内容ですが、基本的には遺産を相続する者や遺産の分配方法を、被相続人が自由に決められます。

 

ただ、気をつけないといけないのは、書き方によっては無効となる場合があるということです。

 

普通方式の遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの書き方があります。

 

また、死期が差し迫っている場合などのやむを得ない状況で行う特別方式の遺言書というものもあり、これには「一般危急時遺言」「難船危急時遺言」「一般隔絶地遺言」「船舶隔絶地遺言」があります。

 

それぞれの方式ごとに注意しないといけないことが存在します。

 

よくある作成間違いに、自筆証書遺言を作成したつもりで、全文パソコンで作成したり、押印や日付がないというものがあります。

 

こういったミスで遺言書が無効にならないように、専門家に相談することをおすすめします。

「遺言書」は遺産相続において、非常に大きな効力を持つ

きちんと作成すれば、遺言書の効力は、かなり強力です。

 

例えば、遺言書で下記のようなことが可能になります。

 

・相続人の廃除など

相続人になる予定の人に遺産を渡したくない場合、相続権を消失させることができます。

ただし、被相続人への虐待などの法定の廃除事由が認められる必要があります。

 

・相続分の指定など

家族がいても、実際にお世話をしてくれたお手伝いさんなどに遺産を渡したい場合、相続させることが可能です。

ただし、他人に全財産を相続させるのに納得できない場合は、

「遺留分」を有する者は、その権利を行使することで最低限の遺産を相続することができます。

 

・財産処分

遺言者は、法定相続人とならない第三者や団体に対し、相続財産を遺贈する事ができます。

 

・認知

婚姻をしていない女性との間に子どもがいた場合、

遺言者は、遺言でこれを認知する(正式に自分の子であると認める)こともできます。

つまり、婚姻をしていない女性との間に生まれた子どもも、正式な子として相続人に加える事ができる訳です。

 

この他にも遺言書の効力はあるのですが、少し極端な言い方をすれば、

遺言書を作成することによって、かなりの度合いで被相続人の意思を盛り込むことができるいうことです。

それでも万能ではない遺言書

「遺言書」の効力は強力だと言いましたが、遺言書が100%の効力を発揮する訳ではありません。

 

法定相続人は、ある一定以上の財産を相続する権利(遺留分)が保証されています。

 

遺言者が「お手伝いさんに全ての財産を譲る」と遺言に記載していても、親族でもない他人に遺産を相続されるのは親族としては納得し難いですよね。

 

そんな時に「遺留分」を有する者は、その権利を行使することで最低限の遺産を相続することができるのです。

 

例を見て考えてみましょう。

 

例)妻と子がいる場合

相続財産:1000万円

相続人:妻1人、子1人

 

遺言書が無かった場合、法定相続分(民法で定められた取り分)は以下のようになります。

妻:500万円

子:500万円(子が複数の場合には500万円を子の人数で割ります)

 

遺言書でお手伝いさんに遺産を遺すとした場合、

配偶者と子が相続人の場合の遺留分は、配偶者が4分の1、子が4分の1となります。

妻:250万円

子:250万円(子が複数いる場合は250万円を子の人数で割ります)

※この場合、お手伝いさんには500万円を限度に財産を相続させることになります。

 

上記の例を見ても分かるように、遺言の効力は絶対ではありません。

 

遺留分権利者の遺留分を害する範囲では無効となります。

 

ただし法定相続人は、「遺留分減殺請求権」を行使しなければ効力は生じません。

 

つまり「遺留分減殺請求権」という権利を行使しなければ(そのまま放置すれば)、全額お手伝いさんのもとへ入ることになるわけです。

相続について考えることは、究極の出口戦略です

今回は、遺言のことや相続のことについて、少し考えてみました。

 

相続について考えることは、投資の最後の出口戦略を考えることになります。

 

家族が幸せになるために、お金の勉強をし、投資を実践して、資産を形成しているのに、それが原因で家族のいざこざが増えるのであれば本末転倒です。

 

「なぜ、あなたは投資をするのか」

今一度考えるきっかけになれば幸いです。

 

ご自身の投資を完成させる意味で、あらかじめ対策をとっておき、家族間、親戚間のもめ事を回避することも大切ですね。

 

遺言や相続のことで、少しでも迷う事があれば、弁護士や専門家の方に相談してみて下さい。

 

 

文/株式会社フィット「投資の窓口」編集部

タグ:

相続

2016/04/01

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