【新型コロナウイルス関連緊急情報】納税猶予制度について
2020/11/09
- 納税猶予制度について
先月より引き続き、第5弾です。オーナー様向けの資金対策の情報についてポイントをまとめさせて頂きます。今回は、国税の納税猶予制度についてです。以下にポイントをまとめます。
【制度概要について】
この制度は、手元資金を納税に充ててしまうことにより事業継続や生活が困難となってしまったり、災害で財産の損失が生じた場合などの事情があるときは、所定の申請をすることで、最大1年間、納税が猶予されるものです。
- 【適用要件について】
1.新型コロナウイルス感染症の影響が原因にある
2.令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少している
3.国税を一時に納付することが困難な場合
以上のような場合においては、令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税について、所轄税務署への申請により、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます。(新型コロナ税特法3条)
- 【延滞税や担保について】
特例猶予が認められた場合は、猶予期間中の延滞税は全額免除され、申請時に担保提供の必要はありません。
- 【手続について】
納税の猶予申請書(特例猶予用)を作成し、猶予を受ける納期限までに、所轄税務署に申請することとされております。なお、手続きにあたっては、国税局猶予相談センターへの電話問い合わせや動画を活用し、申請書を作成し、申請は郵送またはe-Taxより行うことを推奨しております。
▼パンフレットはこちらから参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf
この制度は、テナントの退去などにより、一時的に大きな資金の流出があるような場合には、納税資金なども不足します。国税当局はとても柔軟に対応されておりますので、安心して活用できる制度です。
▼『フィット賃貸経営通信』10月号より
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2020/11/09