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都市計画税は、1月1日現在の土地・家屋の所有者に課税される税金です。 1月1日以前に売却していたとしても、1月1日時点で所有権移転登記が完了していない場合には、登記上の所有者である元の売主に対して課税されます。
税率は0.3%を上限として、市町村ごとに定められます。
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