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地目とは、不動産登記法上の土地の用途による分類をいいます。実際にどのような土地として使用されているかは、登記簿上の地目と同じとは限りません。
不動産登記法(不動産登記規則第99条)によって規定される地目は、全部で23種類あります。
〈地目〉 田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼(ちしょう)、山林、牧場、原野、墓地、境内地(けいだいち)、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう、いこう)、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
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